会員規約
会員会則(規約)
第1条(同意)
会員会則(以下「本会則」といいます)は、「パーソナルジムS&A 札幌宮の沢」(以下「本ジム」といいます)の入会者様(以下「会員」といいます)及び本ジムに入会することを検討されている方に適用します。なお、本ジムにおいては、DMによる食事指導等のサービスは提供しておらず、また、トレーニングの効果を全面保証するものではないものとします。
第2条(目的)
本ジムは、会員が本ジムの施設を利用し、健康維持、健康増進を図ることを自的とします。
第3条(会員制)
本ジムは、会員制とします。
第4条(入会資格)
本ジムの入会資格は、本ジムが別途定める場合を除き、以下の項目のすべてを満たす方とします。
(1)本会則に同意した方。
(2)満20歳未満である場合には保護者の同意を得ている方。
(3)本ジムの施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに本ジムへ申告した方。
(4)伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(5)医師から運動を禁じられていない方。
(6)妊娠していない方。
(7)反社会的勢力 (暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)に属していない方。
(8)反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にない方。
(9)過去に本ジムからの除名の通告を受けていない方。
第5条(入会手続)
1, 本ジムに入会しようとするときは、本会則を承認したうえで入会手続を行い、本ジムの承認を得て規定の入会金、会費、手数料等(以下「会費等」といいます)を納入する必要があります。なお、本ジムの入会手続を経て会員となる起点は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に署名・捺印をした時とします。
2, 未成年の方が入会しようとするときは、保護者の同意を得た上で、保護者同伴にて入会の申込みを行い、この場合、保護者は、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。また、未成年の方の利用は、原則的に20時までとします。
第6条(変更手続等)
会員は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続を行うものとします。
第7条(会費等)
1, 本ジムは、会費等を別に定めます。
2, 会員は別に定める支払期日までに、会費等を支払わなければなりません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。なお、本ジムの施設利用の有無にかかわらず、会員資格を喪失するまで会費等をお支払いいただきます。
3, 一旦納入した会費等は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則または法令に定めがある場合を除いて、返還されません。但し、会員に特別な理由(引っ越し、転勤、病気、けが等)において運動の継続が難しい場合は、本ジムと会員にて協議の上、取り決めを定めるものとします。
4, 会費等に課される消費税は会員の負担とします。なお、消費税率の変更があった場合には、会員の負担する消費税額もそれに従い変更されるものとします。
第8条(会員資格譲渡の禁止等)
本ジムの会員資格は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則に別段の定めがある場合を除き、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできません。また、本ジムの会員資格は、相続の対象にはなりません。
第9条(施設内諸規則等・利用規約・免責事項の厳守)
会員は、本ジムの施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、トレーナーの指示に従っていただきます。また、会員は、法令または公序良俗に反する行為のほか、本ジムの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第10条(禁止事項)
会員の禁止行為については、施設内諸規則に定めることとします。
第11条(予約・予約の変更・キャンセル・遅刻)
1, ご予約はホームページ(https://personal-gym-sa.com/)のトレーニング予約より、会員自身でお願い致します。24時間受付可能なオンラインでの予約システムになります。
2, 予約当日における予約の変更及びキャンセルは、不可とさせていただいております。
3, 遅刻の場合は、遅刻分の時間延長はできませんのでご了承ください(予約いただいた時間帯でのトレーニングとなります)。
第12条(損害賠償責任免責)
1, 会員が本ジムの利用に際して、 会員の責めに帰すべき理由により会員が受けた怪我等の損害については、本ジムは一切責任を負わないものとします。
2, 本ジム利用時において生じた会員の貴重品等の紛失等については、本ジムは一切責任を負わないものとします。
第13条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)本ジムが会員を除名した場合。
(2)会員が死亡した場合。
(3)本ジムが解散した場合。
第14条(退会または休会)
会員は、自己都合により退会または休会するときは、本ジム所定の書面による手続きを、退会または休会の予定日の前月の末日までに行うものとします。会員が退会または休会手続きを行なった後、会員は本ジムを退会または休会します。退会または休会手続は、来店のうえ書面で行なうものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会または休会手続きには応じかねます。本ジムは、退会または休会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。
第15条 (除名)
本ジムは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本ジムから除名することができます。この場合、既にお支払いいただいた会費等は、理由の如何を問わずー切返還いたしません。
(1)本ジムへの入会資格を喪失したとき。また、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則および施設内諸規則に違反したとき。
(3)他の会員や本ジムのスタッフ・トレーナー等への誹謗・中傷や暴力、本ジムの施設内の器具・備品等の損壊・持ち出し等の行為をしたとき。
(4)本ジムを介さずスタッフ・トレーナーから直接トレーニングを受け、またはスタッフ・トレーナーに対し直接トレーニングを受けることを提案・交渉したとき。
(5)会費等の支払いを怠ったとき。
(6)本ジムのスタッフ・トレーナーに対する本ジム以外の他社へのスカウト・引き抜きにあたる行為を行ったとき。
(7)女性トレーナーに対し、差別的または卑猥な言動を行なったとき。
(8)法令または公序良俗に反するー切の行為を行ったとき。
(9)その他、本ジムが本ジムの会員としてふさわしくないと判断したとき。
(10)会員が記載いただいた内容に虚偽が判明したとき。
第16条(施設の閉鎖・休業および解散)
本ジムは、次の各号に該当するときは、施設の全部または一部の閉鎖、休業または本ジムの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1週間前までに会員に対しその旨を告知します。ただし、閉鎖等により会員の会費等支払義務は軽減・免除されず、また、本ジムが会員に対して補償・賠償を行うことはありません。
(1)定期休業によるとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を行うとき。
(3)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が生じると会社が判断したとき。
(4)本ジムが特別行事を開催するとき。
(5)その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第17条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)反社会的勢力に属しているとき。
(2)反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にあるとき。
(3)伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有しているとき。
(5)妊娠しているとき。
(6)医師から運動を禁じられているとき。
(7)刺青のある者および刺青との判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施していると確認できるとき。
(8)その他、正常な諸施設の利用ができないと本ジムが判断したとき。
第18条(費用の変更および担当トレーナーの変更について)
1, 本ジムは、会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。
2, 本ジムは、トレーナーの担当について変更をすることができます。この場合、本ジムは、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。
第19条(本会則等の改訂)
本ジムは、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、本ジムが改訂を行う場合には、改訂の2ヶ月前までに施設内に掲示をする方法で会員に告知をすることにより、改訂後の本会則および施設内諸規則の効力が全会員に及ぶものとします。
第20条(管轄の合意)
会員が、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則、施設内諸規則等に関連して生じた本ジムとの間の紛争について調停を申し立てる場合または訴えを提起する場合には、本ジムの本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。